経済産業省はこのほど、セーフティネット保証5号の指定業種を全業種へ拡大した。指定期間は令和2年5月1日から令和3年1月31日まで。
セーフティネット保証5号は、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の80%保証を行う制度。保証限度額は最大2億8,000万円。パチンコ店はこれまでセーフティネット保証5号の対象外となっていた。
セーフティネット保証5号の対象業種になることで、セーフティネット保証や危機関連保証の利用を要件とする、民間金融機関による実質無利子・無担保・据置最大5年の融資制度などが利用可能となる。
また経済産業省は5月11日、政府系金融機関・信用保証協会による融資・保証の対象外としてきた「ぱちんこ屋」「場外車券売場」「場外馬券売場」「場外舟券売場」「キャバレー業等」を、政府系金融機関・信用保証協会による融資・保証の対象とする予定だと発表。見直し後の運用開始日は5月15日としている。
休業による資金繰りの悪化で、企業存続が危ぶまれる危機的状況において、パチンコホールもセーフティネット保証を活用できることとなり、資金繰りの安定化を図ることができる。