緊急事態宣言に対する各都府県遊協のパチンコ店への対応【4月16日更新】

投稿日:2020年4月15日 更新日:

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う政府の「緊急事態宣言」発令を受けて、東京都は4月10日にパチンコホールを含む一部施設に休業を要請した。東京都の方針を受けて、その他の対象府県でも対応方針を発表。各都府県の方針や休業補償の有無、それに伴う各都府県遊協の方針は以下の通りだ。

◆緊急事態宣言の対象地域と都府県遊協の対応
【東京都】
休業要請:4月11日~5月6日
都独自の休業補償(案):1店舗の企業に50万円、2店舗以上の企業に100万円
■東京都遊技業協同組合の対応(4月10日時点)
○都の休業要請に対し「遵法精神に則り、原則、遵守」
○やむなく営業継続の場合は、営業時間の短縮、週1回程度の休業などを考慮。感染拡大施策の徹底などを要請

【千葉県】
休業要請:4月14日~5月6日
県独自の休業補償(案):最大30万円支給(売上が半分以上減少した中小企業に10万円、県内に事業所を1ヵ所借りている場合はさらに10万円、2ヵ所以上の事業所を借りている場合はさらに10万円)
■千葉県遊技業協同組合の対応(4月10日時点)
当分の間、可能な限り「ぱちんこ・パチスロ営業」の休業を要請

【埼玉県】
休業要請:4月13日~5月6日
県独自の休業補償(案):-
■埼玉県遊技業協同組合の対応(4月11日時点)
○県の休業要請に対し「遵法精神に則り、原則、遵守」
○やむなく営業継続の場合は、営業時間の短縮、週1回程度の休業などを考慮。感染拡大施策の徹底などを要請

【神奈川県】
休業要請:4月11日~5月6日
県独自の休業補償(案):協力金最大30万円(1店舗の企業に10万円、休業中に家賃の支払いがある場合はさらに10万円、左記の店舗が複数ある場合はさらに10万円)
■神奈川県遊技業協同組合の対応(4月10日時点)
4月11日から当分の間、可能な限り、県の要請に対応

【大阪府】
休業要請:4月14日~5月6日
府独自の休業補償(案):個人事業主に50万円、中小企業に100万円
■大阪府遊技業協同組合の対応(※4月13日時点)
4月14日から当分の間、休業を“強く”要請

【兵庫県】
休業要請:4月15日~5月6日
県独自の休業補償(案):-(※4月13日時点)
■兵庫県遊技業協同組合の対応(4月14日時点)
県の要請の通り休業を求める

【福岡県】
休業要請:4月14日~5月6日
県独自の休業補償(案):-※福岡市は独自で家賃の8割(上限50万円)などを補助
■福岡県遊技業協同組合の対応(4月14日時点)
県の要請の通り休業を求める

【愛知県】※4月10日に独自に緊急事態宣言を発出
休業要請:4月17日~5月6日
県独自の休業補償(案):感染症対策協力金50万円支給
■愛知県遊技業協同組合の対応(4月10日時点)
○自主的な休業、営業時間の短縮
○店内の清掃、消毒及び換気の徹底
○遊技客を密着させない対策
○従業員の健康管理の徹底
○広告宣伝等の自粛の徹底

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