日工組は3月17日、先だってリリースで発表していたパチンコ機の「技術上の規格解釈基準」および「日工組内規」の改正に関する詳細と、改正により実現する新機能「遊タイム」について、業界誌向けの説明会を開催した。
説明会では、警察庁が昨年12月20日付けで改正した「技術上の規格解釈基準」、これを受け昨年12月26日、日工組が改正したパチンコ機の時短に関する内規についての説明がなされた。
改正ポイントは以下の3点。
①時短の作動回数の上限値(100回)の撤廃
②従来の時短に加え、2種類の新たな作動契機による時短の追加
③確率変動リミッター上限値の数が条件付きで2個設定可能
各項目の説明は日工組の渡辺圭市技術担当理事が担当した。②ではまず、従来の時短、低確率中の規定回数の図柄変動後に作動する時短、低確率中の特定図柄の表示後に作動する時短をそれぞれ、「a時短」「b時短」「c時短」と定義し、この中で「b時短」のことを『遊タイム』と命名したことが説明された。
『遊タイム』については、新たなゲーム性の付加だけではなく、従来の遊技者は1,000回転以上のハマりを体験したことによる客離れの発生や、夜8時以降にパチンコを遊技する気持ちの薄れなど、パチンコ離れを加速させないための役割も大きいとしている。
『遊タイム』が作動する規定回数は、大当たり確率の分母2.5倍~3.0倍以下。大当たり確率1/300のパチンコ機を例に挙げると、通常遊技で750~900回転を消化した際に『遊タイム』を設けることができる。『遊タイム』の時短回数は日工組の内規で、大当たり確率の分母3.8倍以下と定められているため、最大1,140回転まで付与することができる。
ただし、設定付きパチンコの場合は、各設定の大当たり確率の範囲内で共通の規定回数でなければ『遊タイム』は設けられない。例えば、1/300(設定1)~1/200(設定6)の6段階設定搭載機だと、1/300の規定回数は750~900回、1/200の規程回数は500~600回となるため、『遊タイム』は設けることができない。
また、『遊タイム』は大当たり間に1回のみ作動が可能となっている。大当たりを引けずに『遊タイム』が終了した際は、終了後に規定回数を消化したとしても『遊タイム』は作動しないということになる。もちろん、大当たりを引けば、再度『遊タイム』の作動条件を満たせば作動する。
低確率中の特定図柄の表示後に作動する時短は、例えば「1・2・3」や「7・8・7」といった図柄停止で突入する時短のこと。従来通りの大当たりか否かの演出に加え、時短発生するか否かのリーチ・演出や、テンパイする図柄によって期待度が異なるなど、演出の幅を広げることができるという。
筒井公久理事長は「規則改正が一昨年の2月に施行され、新規則機を市場に投入してきたが、出玉性能の1/3が落ちるということが先行して機械の入れ替えの方に繋がらず、中々普及には至らなかった。今回、技術上の規格解釈基準が改正され、1月6日の申請予約から機械の申請が可能となり、直近では適合機種も出ている。これから順次新しい解釈基準の遊技機が市場に投入されてくる」と述べ、新規則機の普及、新たなファン獲得に期待感を示した。