中古機流通協議会ではこの度、高射幸性パチスロ機の設置比率が15%を超えるホールに対する措置を決定。2020年1月31日以降、設置比率が15%を超えるホールは中古機の移動や設置が不可となる。
同協議会では新基準に該当しないパチスロ機の設置比率が30%を超えるホールに対する措置を既に運用しているが、今回、新たに高射幸性パチスロ機の設置比率が15%を超えるホールに対する措置を追加した形だ。
今回の措置は主に3点。
1.高射幸性パチスロ機の設置比率が、2020年1月31日以降、15%を超えているホールに対し、認定申請(パチンコ、パチスロ)及び中古機(左同)の移動にかかる申請の受付を留保する。ただし、中古機を移動・設置することで設置比率が15%以下になる場合に限り受付をする。
2.2020年1月31日以降に高射幸性パチスロ機の設置比率が15%を超えていたホールに対し、15%以下になった日から起算して180日間、認定(パチンコ、パチスロ)及び中古機(左同)に関する保証書の発給停止措置を講ずることができる。
3.ホールが、中古遊技機の移動にかかる書類の作成を依頼するときの運用について
①ホールは、設置比率を確認するための資料として、現行の「新基準に該当しない回胴式遊技機に関する確認書(中古移動用)」に加え、「高射幸性回胴式遊技機に関する確認書(左同)」を全商協所属の地区遊商組合員または回胴遊商の組合員に提出する。
②高射幸性回胴式遊技機に関する確認書は、2020年1月31日以降の入替分から全商協所属の地区遊商組合員または回胴遊商の組合員に提出することとする。
「高射幸性回胴式遊技機に関する確認書」は、上記1.2.の内容が記載されており、ホール側はその内容を確認した上で、自店のパチスロ総設置台数、高射幸性パチスロ機の台数及び設置比率について中古機の入替前と入替後の状況を必要事項として記載し、2020年1月31日以降の中古機の入替時から提出することとなった。
既に一部の都道府県遊協組合では、傘下組合員に対し、文書を通じて今回の決定を周知している。