東京都では5月12日に12店舗、5月13日に3店舗の営業を再開したパチンコホールに対し、新型インフルエンザ等対策特措法第45条第2項に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行い、同条第4項に基づきホール名を公表した。東京都の同条による要請および公表はこの日までで計4回となる。
東京都は5月9日に15店舗、5月11日に3店舗のホールを公表。そのうち5月12日までに4店舗が休業に応じたが、それ以外の14店舗は依然として営業を継続している。今回、新たに15店舗を公表したことで、東京都の公表リストに掲載されている店舗数は計29ホールとなった。
新たに公表されたホールは以下の通り。
・ウエスタン一之江店(江戸川区)
・ウエスタン葛西店(江戸川区)
・ウエスタン環七店(江戸川区)
・ウエスタン西葛西店(江戸川区)
・チャレンジャー(福生市)
・パーラーニューグランド(練馬区)
・パーラーニューグランド貫井店(練馬区)
・パチンコビッグ(足立区)
・ピーアップル(荒川区)
・ピーアップル(荒川区)
・ピーアップル(足立区)
・ベルファン(武蔵野市)
・チャレンジャー7(福生市)
・パーラーニューグランド保木間店(足立区)
・パチンコSANCO 梅島店(足立区)
東京都のホールは、4月30日までに全てが休業に入ったものの、ゴールデンウィーク明け以降、一部が営業を再開した。そのため東京都は今回の措置に踏み切った。
一方、東京都遊協は、組合員ホールに対し休業の継続を求めた上で5月8日、東京都に対し、5月末までの休業を要請した緊急事態措置の緩和を求めて要望書を提出。同日、組合員ホールに対し、その旨を伝えるとともに、「今は休業要請に従っていただきたく、再度、重ねてお願いする」と改めて協力を求めた。