兵庫県も休業要請に応じないパチンコ6店舗を公表、大阪府は公表店舗を追加

投稿日:2020年4月27日 更新日:

兵庫県の井戸敏三知事は4月27日、営業を続けるパチンコ6店舗に対し、新型インフルエンザ特措法第45条第2項に基づく休業を要請し、対象店舗の名称などを公表した。

公表した6店舗は以下の通り。

・フェニックス新在家(神戸市)
・フェニックス摩耶店 (神戸市)
・ぱちんこ村(豊岡市)
・ワールドカップ(豊岡市)
・ワールドカップⅡ(豊岡市)
・山光会館(佐用郡佐用町)

大阪府と歩調を合わせる形となった兵庫県だが、同県では、先週の土曜日に営業を続ける各パチンコホールを訪問し、改めて休業を要請。神戸や尼崎地区などにある一部のホールが休業に応じたものの、4月27日の午前中、状況を再度確認し、営業を継続する店舗の公表に踏み切った。

井戸知事は会見で「公表した6店舗は今後も随時、調査を行い、その結果を踏まえ必要な要請をしていきたい」と述べた。

一方、大阪府も同日、休業要請に応じないパチンコホール3店舗を新たに公表した。

今回、公表したのは以下の3店舗

・P.E.KING OF KINGS大阪本店(大阪市)
・P.E.KING OF KINGS高槻店(高槻市)
・ミスターパチンコ日根野店(泉佐野市)

大阪府では4月24日、新型インフルエンザ特措法第45条第2項に基づき施設の使用停止(休業)を要請し、対象の6店舗を公表。うち、3店舗(丸昌会館、だるま屋、ベガス1700枚方店)が4月26日までに休業したものの、残り3店舗は依然、営業を継続している。

大阪府の吉村知事は4月27日の会見で、この日までに公表した店舗のほか、残り5店舗について法第45条第2項に基づく休業の要請(および公表)に向けて手続きを進めており、休業しない場合は4月28日の夕方に同法に基づき要請(および公表)する予定とした。また同知事は、これにより大阪府内における法第45条第2項の対象となるパチンコホールは全てだと述べた。

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