「見通しを妨げる設備」の運用方針、弾力化へ

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 警察庁生活安全局保安課は6月22日、風営法によってパチンコホールに設置が禁止されている「見通しを妨げる設備」の考え方について従来の解釈運用基準を見直す方針を業界関係方面に通知した。

 見通しを妨げる設備についてはこれまで「仕切り」「つい立て」「カーテン」「背の高いいす」などおおむね高さが1メートル以上という基準が設けられていた。しかしパチンコホールの競争激化を背景に店内に掲出される各種広告物が多様化していることや、分煙意識の高まりを受けて分煙パネルの設置が進んでいる状況を考慮し、同・保安課では、高さが1メートル以上の設備であっても店内の見通しを妨げなければ「見通しを妨げる設備」として扱わない弾力的な運用に方針を転換した。

 高さが1メートル以上の設備であっても「見通しを妨げる設備とならない設備」は次のとおり。
(1)常時1.7メートル以上の高さに位置する設備
 ● 天井からつり下げられる看板で下端の高さが常時1.7メートル以上のもの
 ● 島上部に設置される旗や看板で、下端の高さが常時1.7メートル以上のもの

(2)壁に付設される設備(壁との間に人が入ることのできる隙間がないもの)
 ● 壁に設置されるイーゼルや自動販売機等

(3)常態的に移動する設備
 ● ワゴンサービスのワゴン等
 ※ 容易に移動や取り外しができる設備であっても、常態的に移動するものでないものは含まない。

(4)島端に接着して平行に設置される設備(薄く、島端の横幅を超えず、島端の高さを超えない(※)もの)
 ● 島端に掲示される看板、島端に接着して置かれるイーゼルやホワイトボード等(自動販売機や本棚等は除く)。
 ※ 島端の上端が1.7メートル以上の場合は、島端の上端を超えることが可能。

(5)無色透明の仕切り版等(客室を完全に仕切るもの及びポスターを貼付するなどして客室の見通しを妨げているものを除く)。
 ● 無色透明の分煙パーテーション等

(6)賞品を陳列するための設備(※)(棚、ワゴン、ケース等をいい、壁に付設したものを除く)。
 ※ 高さがおおむね1.5メートル以下のもの(平成18年警察庁丁生環発第348号)

(7)いわゆる島設備(※)
 ※ 営業に不可欠な遊技機または周辺機器を設置するための設備を指す。

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