今回の見直しは規制対象に「当たらない表示」を初めて明示する一方、平成14年の行政通達で示されていた規制対象に「当たる」表示例を追加・詳細化しているのが特徴だ。具体的には「射幸心をそそらないイベント(新台の導入、有名人の招致等)や、店の所在地、遊技料金、設置遊技機の種別・台数、賞品の取りそろえ充実など射幸性と直接関わりのない情報を単に告知するもの」について規制対象に「当たらない表示」として規定。次に「14年通達」で示されていた5項目の規制内容に違反例や詳細説明を追加するとともに、規制対象の範囲に新たに2項目を追加、全7項目に拡大している。
「14年通達」で明示されていた広告・宣伝規制は、(1)入賞を容易にした遊技機の設置をうかがわせる表示、(2)大当たり確率の設定変更が可能な遊技機について設定状況等を示す表示、(3)賞品買取行為への関与をうかがわせる表示、(4)遊技客が獲得した遊技球・メダル数を示し、これに付随して景品買取所における買取価格等を直接または間接的に示す表示、(5)著しく多くの遊技球等の獲得が容易であることを示す表示の5項目。
今回は(6)遊技料金等の規制に違反する行為を直接的または間接的に示す表示と、(7)遊技の結果について技術介入の余地がなくなっていることをうかがわせる表示の2項目を追加し、「大特価賞品」「無料引換券」「50%off景品チケット」「無料遊技球の提供」などの語句を規制対象に例示。
また1万円を超える賞品提供をうかがわせる表示や遊技結果に応じて付与されたポイントで賞品提供が受けられることをうかがわせる表示に規制を明確化したほか((6)関連)、「ハンドル固定」や「目押しサービス」の語句の使用を規制する方針も打ち出している((7)関連)。なお(6)関連では集客目的で行われる一般消費者への景品提供について1個200円の上限価格を守っている限り、この規制から除外されることを併記している。
一方、「14年通達」の5項目に追加・詳細化され、規制が明確化された内容は次のとおり。
● 遊技機本来の性能に調整が加えられていることをうかがわせるイベントその他の実施表示等(隠語を含む)/上記(1)関連。
● 設定状況をうかがわせる表示(隠語を含む)/上記(2)関連。
● 景品買取所への案内をうかがわせる表示、景品交換所における特定の景品の買取価格等の表示(隠語を含む)/上記(3)関連。