機構は8月6日、立入拒否に関する「判断基準」を策定。この基準に抵触する行為のあったホールは立入拒否とみなし、ホール内に掲示されている「誓約書提出証明書」を回収すると同時に、機構のホームページで常時公開されている誓約書の提出ホールリストから店名を削除する方針を伝えていた。遊技機メーカー各社は誓約書の提出の有無をホームページで常時確認しており、リストに掲載のないホールとの取引には慎重になることがわかっている。誓約書提出証明書の再発行は立入拒否のあった日から起算して6ヶ月間は受けられない。消息筋によると今回のトラブルは「判断基準」策定後に発生していたという。
「判断基準」策定の直接の引き金になったのは今年6月に発生した別のトラブル。機構の存在そのものを知らなかった経営者が機構検査員を不審者扱いした事案だった模様だ。
一方、本誌の取材によると、基準策定後に発生した今回のトラブルは経営者が検査員に対して暴言を発したもので、暴言の内容も極めて悪質だったとされる。機構側は今後、全日遊連を通じて事実照会を行った上で、具体的な対応を決めるものと見られる。
■立入拒否に関する「判断基準」
1. 機構検査員に対し、暴言を浴びせたり、暴力行為に及んだりした場合
2. 機構検査員の説得に応じず、概ね1時間を超えて立入検査に入れなかった場合
3. 機構の存在をそもそも認識せず、立入検査に入れなかった場合
4. その他の理由により立入検査に入れなかった場合