(株)マルハン(鈴木嘉和社長)は2月22日付のニュースリリースで、同社チェーンで発生していた持込玉による詐欺未遂事件をめぐって、起訴されていた男性の被告(50代男性)に対し大阪地裁が2月5日、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡していたことを明らかにした。
それによると被告の男性は07年8月3日、《マルハン松原店》(大阪府松原市)に来店した際に、1箱分の玉(約1500 個)を他店から持ち込み、貯玉をするため計数しようとしたところを同店の従業員に発見されたもの。犯行は未遂に終わったが、同年11月20日になって大阪府警堺署がこの男性を詐欺の容疑で逮捕。その後、刑事事件として起訴されていた。
1円パチンコの普及に伴い、1個1円で借りた玉を通常の4円貸玉営業を行う店舗に持ち込む悪質な不正行為の横行が伝えられる中、今回の有罪判決を契機に、抑止力となることが期待される。