現行の遊技機に関する会計処理は、所得価額によって、(1) 税法耐用年数による償却計算される有形固定資産(取得価額20万円以上)、(2) 3年均等償却される一括償却資産(10万円以上20万円未満)、(3) 即時費用化される少額減価償却資産(10万円未満)──の大きく3つに分類されている。
しかし、同日説明にあたった公認会計士でPTB会計研究委員会の小林英委員は、「これでは資産として残っている部分がバラバラになってしまい財務上の比較が困難になる」と指摘。また「ほとんど遊技機が1年ももたずに撤去されている実態を反映する意味でも原則として営業供用時の費用処理という会計処理に統一の必要性があると考えた」と述べた。現行のパチンコ機の税法耐用年数は2年、パチスロ機は3年に規定されている。
ただ従来の資産計上については費用処理との比較可能性を保持できることを条件に例外的に認める方向性を示した。具体的な条件は次の通り。
(1) 遊技機の除廃却に係る損失は営業費用として売上原価に計上すること
(2) 遊技機の減価償却費を売上原価に計上すること
(3) 遊技機の貸借対照表上独立掲記し、付属明細書等において遊技機の明細を独立記載すること
一方、リースについては、購入の場合との比較を明確にする目的から原則として営業の用に供された時点で費用処理する統一案を明示した。