この裁判の経緯は、2001年6月に同社が新規出店を準備していた予定地の近くに開業医が診療所を開設。同8月、「入院設備のある医療施設から100メートル以内はパチンコ店が出店できない」と定めた大阪府風営法施行条例に基づき府公安委員会は営業許可申請を認めなかった。その後02年4月にマルハンは府公安委員会に行政不服審査法に基づいて異議を申し立てその結果診療所は実体がない、として営業許可が下りた。05年2月には、損害賠償請求裁判で大阪高等裁判所から被告に対し、約1億6000万円の支払いが命じられていた。
今回の刑事訴訟判決では、妨害実行者に懲役1年6ヶ月執行猶予3年(判決日・9月4日)、妨害資金提供者に懲役1年6ヶ月執行猶予5年(同10月11日)、妨害加担医師に懲役1年6ヶ月執行猶予5年(同10月16日)がそれぞれ言い渡された。
マルハンは今回の判決に対し、「刑事事件として有罪との判決が出された事は、当社の出店の正当性が、司法の場で改めて証明できたという意味で非常に意義のあるものであると言える。当社のみならず、不当な出店妨害に対して安易な妥協はせず、司法の場において断固たる姿勢を貫く事の重要性を示すことが事案として意味も大きい」とコメントしている。