このシステムは、従来の「特殊景品」に代わり、ネット商品との交換情報をインプットしたICカードを発行、その情報を買い場で“売却”するというもの。カウンターでカードが発行された時点で、すでにネット商品をファンが購入済との考え方をとるもので、換金を望む場合は、買い場で商品データを売却、ネット商品を所望する場合は、パチンコ店内に設置されたネット端末を使い、購入した商品との物々交換を行う形になっている。
報道によると、システムを導入したのは福井県内のパチンコチェーン。昨年9月、福井署に提出した設置変更願いが受理されたことから、傘下6店舗に設置していたという。
ところが昨年11月になって福井県警は「カードは風営法上、現金と同じ有価証券に当たる」(同紙)として撤去命令を示達。同チェーンは年末までに同システムを撤去していたが、今回訴えを起こした業者は、「店、客、景品買い取り所の3者が特殊景品を使って現金をやり取りする従来の方法より合理的」「カードを有価証券と判断するのは、法律の解釈を謝っている」(同)などと主張。これに対し県警側は、「現在、訴状の内容を確認しておりコメントできない」と同紙の取材に答えている。