日遊協、全日遊連、日工組、日電協、全商協、回胴遊商の業界6団体で構成される中古機流通協議会は6月25日、7月1日以降の中古機に関する許可申請および変更承認申請時の提出書類に、従来の「指定一件・打刻書類」に「新保証書」を暫定的に添付することを確認した模様だ。「新保証書」は警察庁が生活安全局通達で各都道府県警に打刻書類の表紙に添付するよう示していたもの。
「新保証書」の作成者は、公安委員会が認める販社の取扱主任者および特例風俗営業者の管理者でかつ取扱主任者の資格者のいずれかで、この新保証書自体は暫定期間が過ぎたあとも引き続き求められるもの。暫定措置となったのは従来の「指定一件・打刻書類」が使われる点で、新規則に準じた打刻書類の記載要領が確定するまで、中古パチンコ機流通についてはこうした申請手続きがパーラー側に求められるという。
打刻書類の記載内容の変更は、中古機流通健全化要綱の改正を待って行われる見通しにあると気配だが、今回の改正のポイントは、「中古パチスロ機」と疎明書類の作成者に「特例風俗営業者の管理者」が追加される点にあると伝えられる。暫定措置は「要綱」改正が終わるまで続くことから、今回の暫定措置の対象は、あくまでも「中古パチンコ機」に限られるものと思われる。したがって打刻書類および新保証書の作成についても販社所属の取扱主任者に限定される見通しだ。