注意喚起は特に動画配信サイトを利用した広告宣伝について行われた。大阪府遊協では昨年11月に広告宣伝の自主規制について決議。今回の大阪府警の注意喚起は、自主規制の対象として含まれる「動画配信サイトを利用した広告宣伝」についても、自主規制の趣旨を再確認し、法令の遵守を求めたものだ。
大阪府警保安課では、注意喚起を行うにあたり、事前に府下のパチンコホールの動画サイトを利用した広告宣伝について実態を調査。ホール関係者から「取材という文言が『協賛』や『提携』という文言に代わっただけであり、動画サイトを利用しての広告宣伝は出玉イベントを示唆して集客を図る広告である」との言質を得た。
実態を受け、大阪府警保安課では、既に動画配信サイトを利用した広告宣伝を行っているホールに立ち入りを実施し、違反を確認したホールには処分を行った。今後も著しく射幸心をそそるおそれがある広告宣伝については取り締まりを継続していく方針だという。
なお大阪府警保安課では今回、広告宣伝の規制遵守に関する件とともに、賞品交換の適法性についても問題視した。現在、大阪府下にある一部のホールが「セルフ交換」を謳い、客自身に自由に賞品交換を行わせているケースがある。その行為が形態によっては風営法第19条及び風営法施行規則第36条で規定する「遊技料金等規制違反」に抵触するおそれがあるとの疑義を示した上で、広告宣伝の規制同様、法令の遵守を求めた。