全日遊連は4月19日に開催した全国理事会で、旧規則機の取扱いを決議したことがわかった。
決議では、旧規則機のうち検定・認定の有効期間を満了した遊技機の撤去を業界全体として推進することとし、旧規則機の区分と取扱いを定めた。
区分と取扱いは以下の通り。
1.旧規則機の区分について
(1)改正規則の施行日前に検定・認定の有効期間が満了した遊技機
[A]比較的射幸性の低い遊技機
[B]上記の[A]以外の遊技機
(2)改正規則の施行日後に検定・認定の有効期間が満了する遊技機
[A]すでに検定・認定の有効期間が満了した遊技機
[B]今後、検定・認定の有効期間が満了する遊技機
2.旧規則機の取扱いについて
【1】万が一設置していた場合、速やかに撤去する遊技機
旧規則機の区分(1)の[B]及び(2)の[A]
【2】検定・認定の有効期間が満了するまでに撤去する遊技機
旧規則機の区分(2)の[B]
【3】本年12月31日までに撤去する遊技機
旧規則機の区分(1)の[A]