12月11日に開かれた厚生労働省の専門委員会で、受動喫煙防止対策として設置することになる「喫煙専用室」の一部基準がまとまったと、メディア各社が報じた。
報道によると、まず「喫煙専用室」は、煙の流出防止のため、壁や天井などで区画され、入口から室内に向かって毎秒0.2メートル以上の空気の流れがあり、煙が屋外に排気されることを求めている、としている。
加熱式たばこ専用の喫煙室も同じ基準とする。
また、階数が複数ある店舗では、2階以上のフロア全体を「喫煙専用室」とみなすことを認める方針、という。
これにより、加熱式たばこ専用室フロアとすることで、遊技ができるようになる。ただし、加熱式たばこ専用室は、20歳未満は従業員も含めて立入ができない。
フロア分煙は、吹き抜けがあるなど受動喫煙を防げない構造では認めない方針という。
報道によると、厚労省はパブリックコメントなどを経て、年度内に省令となる基準を正式に決めるという。