受動喫煙の防止強化をめざす健康増進法改正案が6月19日、衆院本会議を自民、公明などの賛成多数で可決され、参院に送付された。与党は6月20日の会期を延長、今通常国会での成立をめざす。全面施行を東京五輪・パラリンピック開催前の2020年4月とする方針。報道各社が伝えた。
改正案は、医療機関、小中高、大学、官公庁などの公共施設は屋内全面禁煙、それ以外の事務所や飲食店、ホテルなどの施設を原則屋内禁煙とする内容。喫煙専用室の設置は公共施設では「屋外」、それ以外の施設では「屋内」を認める。パチンコホールは屋内原則禁煙。喫煙専用室を設けることはできる。
規模の小さい既存の飲食店(客席面積100㎡以下で個人経営か資本金5,000万円以下の中小企業が営む飲食店)には「喫煙」「分煙」などの店頭表示を義務づけた上で喫煙を認める。
また時事通信は、加熱式たばこについて受動喫煙による健康への影響が明らかでないとして、加熱式たばこ専用コーナーでの飲食は可能とする経過措置が盛り込まれたとしている。