健康増進法改正案、衆院提出

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 喫煙をしない人がたばこの煙を吸い込む受動喫煙防止対策を盛り込んだ健康増進法改正案が3月9日に閣議決定され、政府(厚生労働省)提案法案として衆議院に提出された。政府は今国会で成立させ、東京五輪・パラリンピック前の2020年4月の全面施行をめざす方針。メディア各社が伝えた。

 改正案では、医療機関、小中高、大学、官公庁などの公共施設は屋内全面禁煙、それ以外の事務所や飲食店、ホテルなどの施設を原則屋内禁煙とする内容。喫煙専用室の設置は公共施設では「屋外」、それ以外の施設では「屋内」を認める。規模の小さい既存の飲食店(客席面積100㎡以下で個人経営か資本金5,000万円以下の中小企業が営む飲食店)には「喫煙」などの店頭表示を義務づけた上で喫煙を認める。

 パチンコホールは屋内原則禁煙。喫煙専用室を設けることはできる。法案概要には「室外への煙の流出防止措置」と明記されており、設置できる喫煙専用室の要件については別途省令等で定めるとみられる。

 罰則も盛り込まれた。禁煙場所で喫煙し、行政の指導や命令に従わない悪質な違反者には最大30万円、灰皿を撤去しないなど対策を怠った施設の管理者には最大50万円の罰金が明記された。

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