厚生労働省がめざす健康増進法の改正をめぐり、1月30日に示した喫煙を認める既存の小規模飲食店の面積要件「店舗面積150平方メートル以下」から「客席面積100平方メートル以下」に改める方針を固めた。2月16日付読売新聞は、「厨房や従業員用の控え室などを除いた客席面積を基準にした。客離れを懸念する飲食店業界などの要望を踏まえた措置とみられる」と報じている。厚労省は今国会に改正案を提出する構え。
厚労省は1月30日、飲食店を原則禁煙としつつ、喫煙専用室のみで喫煙を認めることや、20未満の専用室立ち入り禁止を盛り込んだ健康増進法改正案の骨格を公表していた。ただし個人経営や資本金5,000万円以下の中小企業が経営する飲食店については喫煙専用室設置にかかる資金負担が大きいことに配慮し、店舗面積150平方メートル以下の店舗には喫煙を認める考えを示していた。