依存対策に関する「管理者の業務」に解釈基準

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 警察庁は、平成30年2月1日に施行される風営法施行規則等の改正に伴い、「管理者の業務」に追加された依存対策に関する規定について解釈基準を示した。11月17日に各県警本部等に通知した。

 今回の規則改正では、「管理者の業務」に「客がする遊技が過度にわたることがないようにするため、客に対する情報の提供その他必要な措置を講ずること」が規定されており、これに対応した解釈基準は以下の通り。

 「客がする遊技が過度にわたることがないようにするため」講ずる「客に対する情報の提供その他必要な措置」とは、ぱちんこ等への依存防止対策に資する取組をいい、例えば、ポスター等の営業所内での掲示、営業所の広告への掲載等による依存防止に関する相談窓口等の情報提供や、客自身又はその家族からの遊技使用上限金額等の申告に基づき過度な遊技を予防する仕組みの活用、過度な遊技を行わないよう客に対する注意喚起の実施、依存防止対策についての従業者への教育等が考えられる。

 なお、この基準は平成30年2月1日から施行される。

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