意見要旨では前段として、遊技場は18歳以下の立入は禁止されていること、遊技場参加者の43.2%が喫煙者で喫煙比率が非常に高い点、神奈川、兵庫県の受動喫煙防止条例ではいずれも努力義務の扱いになっている点、各遊技場で分煙化、完全禁煙化など状況に合わせた対策をとり、室内環境を良くする設備投資を行う遊技場が増えている点などを説明。
神奈川県や兵庫県の条例のように自主的努力によって段階的に環境整備を図っていくことで十分に受動喫煙対策は進むと考えるとした上で、以下の4点について意見した。
1.業種の扱いについて
業界の規模の大きさ、喫煙者の多さ、18歳未満の立入禁止などの性格を有しており、サービス業施設という大枠で一括りにするのではなく、施設を細分化して、それぞれに適した対策を検討していただきたい。ちなみに自民党たばこ議連の対策案では、施設の類型として販売店のサービス業・娯楽施設を一区分とし、「禁煙」「分煙」「喫煙」の表示の義務化で可とするなど業界の事情に適した対策案を掲げていただいている。
2.風営法業種特有の事情の配慮について
構造設備について、既存法令で厳格に規制されており、喫煙所の基準・内容によっては設置のため相当な期間休業が必要な場合も想定され、事業者へ大きな負担を強いる。対策をスムースに推進するためにも既存法令に抵触するような専用喫煙室の基準については極力避けていただくようご配慮をお願いしたい。
3.多様な施策と十分な準備期間について
喫煙する遊技参加者は、喫煙しながら遊技したいという意見が大半を占めており、喫煙の可否の決定は店舗経営を左右する重要な指標となる。フロア分煙など多様な施策を認めていただくこと、段階的に環境整備が図れるように十分な準備期間を確保していただくことを要望する。厚労省が提示された案により受動喫煙防止対策を推進する場合には、喫煙室設置にあたって必要になる休業分の営業補償及び喫煙室設置にかかる費用に対して十分な公的助成を設けていただきたい。
4.アイコスなど加熱式たばこの取扱いについて
受動喫煙の影響が少ないと思われる新たな形態のたばこ等については、たばこ製品ということですべて禁止という判断をせず、世情に合わせて、科学的根拠を踏まえて適切に判断していくことをお願いする。
受動喫煙問題について、日遊協は昨年11月の厚労省公開ヒアリング、今年2月の自民党厚労部会、3月のたばこ議連の各ヒアリングに出席して意見を述べている。