報告書によると、調査していた3件について岡田元会長が不正行為を主導して行ったことが明らかになったとしており、明らかとなった3件の不正行為について「自己の個人的な利益を図っているものであり、公私混同も甚だしく、上場企業の取締役として当然有すべき倫理感が乏しかった」と認定している。
また、元取締役管理本部長は岡田元会長の指示を受けこれらに関与していたものと認定されている。報告書には、岡田元会長の意思決定に異議を唱えれば、地位をはく奪され、場合によっては同社グループから追放された可能性もあった中で、現実的に元取締役管理本部長が岡田元会長をどの程度止めることができたかには疑問の余地もないことはない旨も記載されている。なお、同社は、同委員会による調査期間中においても、岡田元会長が、元取締役管理本部長の自宅に赴き、当該調査の対象事項について、元取締役管理本部長を恫喝し、威迫した事実を客観的な資料に基づき把握しているという。
同社では、これらすべての事情を総合的に考慮し、岡田元会長および元取締役管理本部長に対する然るべき措置を検討している。
なお、今回の同委員会による調査結果の今期業績への影響はないものとしている。