質問主意書の中で高井議員は月極手数料をパチンコ店が景品交換所に支払っている実情が景品交換所の独立性に矛盾すると指摘。(1)景品交換所がパチンコ店から手数料を受領することは風適法または古物営業法のいずれかに抵触するか、(2)景品交換所が景品を買い取るに当たって客から手数料を徴収することは風適法または古物営業法のいずれかの条文に抵触するか、(3)現金等提供禁止違反および賞品買取り禁止違反に関する行政処分の量定は2015年4月に従来の量定「C」から「B」に引き上げられた。しかし現行「B」から「A」まで引き上げるべきと考える。どのような考え方で「B」としているのか、の3点について質問していた。
これに政府は手数料の意味するところが必ずしも明らかでないことを理由に回答は困難としながらも、「ぱちんこ屋の営業者以外の第三者が、ぱちんこ屋の営業者がその営業に関し客に提供した賞品を買い取ることは、当該第三者が当該営業者と実質的に同一であると認められる場合」には風営法違反となることが考えられるとしている。
また行政処分の量定引き上げについては、当時、「現金等提供禁止違反」及び「賞品買取り禁止違反」が増加傾向にあったことを踏まえ改正を行った、と引き上げの経緯を述べるにとどめている。