中古機流通協議会(伊坂重憲委員長)は、新基準に該当しないパチスロ機の設置比率がパチスロ設置台数全体の50%を超えるパチンコホールに対する措置として、中古遊技機(パチンコ、パチスロ)の移動にかかる申請の受付を留保することを決定した。2月8日の中古機流通協議会で決定し、2月24日付で各構成団体に通知した。
また、設置比率が50%以下でも、中古機の移動・設置により50%を超える場合は申請の受付を留保する。ただし、移動・設置することにより、新基準に該当しないパチスロ機の設置比率が50%以下になる場合は、申請を受け付ける。
ホール店舗は、中古遊技機に関する保証書の作成を依頼する際、設置比率の確認資料として、「新基準に該当しない回胴式遊技機に関する確認書」を販社に提出することになる。
3月10日申請分から運用を開始する。