遊技産業健全化推進機構は、2月27日以降の遊技機性能調査において、異常が確認された場合は行政通報すると発表した。2月21日に行われた機構の臨時理事会で決議した。
機構による遊技機性能調査は平成27年6月から実施され、半年間の周知徹底期間をもって、異常を確認した場合は行政通報をおこなう予定だったが、検定機と性能が異なる可能性のあるパチンコ機の発覚などがあり、回収対象機の撤去に向けた対応に伴い、当分の間、調査結果の行政通報を延期していた。
今回、警察庁からの要請とともに、回収対象機が市場から撤去されたことなどを勘案し、行政通報の留保を解除することとした。
機構では、遊技機性能調査を行ったパチンコ機の一般入賞口への入賞状況が、検定を受けた型式の遊技性能と「かけ離れていた場合」を異常な遊技性能と判断し、行政通報する方針。