9月27日に警視庁内で開かれた聴聞会によると、同店は平成28年6月13日午前に会員メールを使って同店会員に対し「6月は6の季節」などと高設定を示唆したメールを配信。また、同日午後には店内において、特定の遊技台にランプを置き、「赤ランプ、ロック」などと設定6を示唆する行為を行った。
一連の行為は、東京都風営法施行条例第7条違反(とばくその他著しく射幸心をそそるような行為をし、またはさせないこと)、及び風営法第12条の構造及び設備の維持義務違反にあたるとされ、6月以下の営業停止処分とみなされた。
通常、広告宣伝に関する行政処分は指示処分とされるが、同店は今年1月と4月にも広告宣伝に関する指示処分を受けており、今回は行政側も厳しい姿勢で臨んだ。
聴聞会に出席した同店経営者は事実関係について「間違いない」と認めた上で、こうした行為については「コンサルタントのアイデアだった」と述べた。
この聴聞会を踏まえた東京都公安委員会は9月30日に開かれ、その後、10月3日に同店に対し処分内容が通知された。
なお、同店の営業停止期間は、条例遵守義務違反による営業停止の基準期間が40日、構造及び設備の維持義務違反による営業停止の基準期間が20日であることと、指示処分を重ねていた悪質性なども加味されるとみられ、60日以上になるとみられている。