車両情報から身元がわれないように盗んだ逃走用の車を利用してパチンコ店に押し入ろうとした被告が強盗予備罪で追起訴された。9月29日付山形新聞電子版が伝えている。
追起訴された被告(46)=仙台市若林区=は今年7月中旬、山形県寒河市内のコンビニエンスストアに鍵を差したまま駐めてあった乗用車1台(時価20万円)を盗んだとして逮捕、起訴されていた。逮捕現場は同じ寒河市内のパチンコ店駐車場だった。
その後の調べに対し同被告は「強盗で使うつもりだった」と車を盗んだ動機を供述していたという。
報道によると強盗予備罪は強盗を目的に犯行で使用する道具などの準備に対して罰する罪。有罪の場合、2年以下の懲役刑に処される。