改正の背景について兵庫県は、他都県で賭博施設を想起させる名称、遊技設備を用いて、利用者に介護保険サービスの大半をそれらの遊技の提供に充てている事例が見受けられることを挙げ、「これらのサービスはギャンブル依存等に陥らせる等のリスクや、不必要な介護サービスの利用に繋がるおそれがあり、介護保険法第1条の『入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練等を要する者が、尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要な給付を行う』という介護保険法の趣旨・目的にそぐわない」としている。
規制の対象はデイサービスや介護老人保健施設。これらの施設の運営基準に「機能訓練として射幸心を煽るおそれのある遊技を日常生活を逸脱して提供しないこと」「擬似通貨等であって、射幸心を煽り、依存性が強くなるおそれがあるものを使用しないこと」「運営方法が、不必要な介護サービスの利用を煽るおそれがないこと(利用ポイント制の導入など)」
「賭博又は風俗営業等を想起させるような施設の内外装、設備、レイアウトとしないこと」
「賭博又は風俗営業等を想起させる名称又は内容を広告しないこと」の5点を追加するのが改正案の主な内容。
なお、兵庫県では神戸市が8月11日、同様の規制を行う方針を表明している。