警察庁、くぎ曲げ違反の対処を各県警察に通知

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 警察庁保安課は6月23日付で、ホール5団体に対して、「デジパチに関して一般入賞口に全く玉が入らないぱちんこ遊技機について」と題した文書を通知した。

 警察庁はその中で、現在市場に出回っているデジパチに関して一般入賞口に全く玉が入らないぱちんこ遊技機について、「同遊技機を営業の用に供している場合は、風営法第20条第1項違反となることを各都道府県警察に通知した」と伝えた。同時に各団体にも同遊技機を営業の用に供することがないよう、各営業者に指導するよう要請した。

 各都道府県警察への通知も6月23日付で、警察庁は、改造により遊技性能が変更されたデジパチのうち、少なくとも一般入賞口に全く玉が入らない仕様に改造された遊技機については、風営法施行規則の「獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機」及び「遊技の結果が偶然により決定されるおそれが著しい遊技機」に該当し、これら遊技機を設置して営業を行う行為は、風営法第20条第1項に違反するとして、同遊技機の取扱いについて適切に対処されたい、としている。

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