小見山議員が6月4日に提出した質問主意書は、「パチンコ営業に対する規制の在り方の一部不明確な点に関する質問主意書」というもの。
小見山議員はこの中で、パチンコは国民の余暇生活の向上に重要な役割を果たすと同時に、地域経済の活性化および就業機会の拡大に貢献していることから、必要な規制を行いつつ、産業としての適正な振興と育成を図る必要がありながらも、風営法がパチンコ営業を他の風俗営業と同じ枠組みの下で規制しているために、パチンコ営業に対する規制の在り方に一部不明確な点があるようだと述べた上で、「パチンコ営業者とは関係のない第三者が客から賞品を買い取ることは直ちに違法になるものではない」とした2003年の「警察庁見解」に現在も相違はないかどうかなどを質問していた。
これに政府は6月12日の回答の中で、現在も相違ないと言明するとともに、第三者が実質的に営業者と同一の場合は違法となると指摘している。
小見山議員は民主党岐阜県参議院選挙区第3総支部長。パチンコ・チェーンストア協会(PCSA)の政治分野アドバイザーを引き受けている。
【小見山議員の質問内容】
一 パチンコ営業を営む者(以下「営業者」という。)が客に提供した景品(賞品)を客が景品交換所で現金に換える行為については、違法ではないと考えるが政府の見解は如何か。
二 関係当局は、2003年6月に行った「国際観光産業としてカジノを考える議員連盟」からの質問に対する回答において、概略「現在行なわれている換金行為のうち、営業者と関係のない第三者が客から景品を買い取ることは、直ちに違法となるものではない」と述べているが、現在においてもこの見解に相違はないか。
三 前記二で指摘した関係当局の見解が現在においても相違はないとすれば、同見解のうち「直ちに」とは何を意味するのか。
四 前記三で述べた「直ちに」とは、営業者が客から景品を買い取ること又は営業者と同一とみなし得る者が景品を買い取る場合は、違法となり、取締りの対象となることを注意的に示したものであって、客から景品を買い取る第三者が、営業者と何ら関係がなく、かつ、営業者と同一とみなし得る者でない場合、そのような換金行為は違法ではないと考えるが政府の見解は如何か。
【政府答弁】
(一から四までについて)
御指摘の「景品交換所」の意味するところが必ずしも明らかでないが、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者が、ぱちんこ屋の営業者がその営業に関し客に提供した賞品を買い取ることは、直ちに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十三条第一項第二号違反となるものではないと考えられる。もっとも、当該第三者が当該営業者と実質的に同一であると認められる場合には、同号違反となることがあると考えられる。