10月1日から施行されている風営法の「解釈運用基準」の変更に伴い、遊技料金の表示方法を検討しているホール5団体消費税ワーキング検討会が11月18日までに表示案を警察庁に提示していたことがわかった。11月20日に都内で開かれた全日遊連理事会後の定例記者会見で報告された。
ただし会見では表示案が一人歩きし既成事実化する恐れがあるとの理由から具体的な中身については発表が控えられた。ホール5団体は全日遊連、日遊協、同友会、余暇進、PCSA。
ホール5団体が遊技料金の表示方法の検討に入ったのは風営法施行規則が遊技料金での店内表示をパチンコホールに求めているため。貸玉1個4円では遊技料金は3.81円の表示となるが、硬貨の最低単位が1円刻みの現実にそぐわないとの指摘が出ていた。
ホール5団体消費税ワーキング検討会ではほかに現行税率5%で預かった貯玉を8%増税後にどう扱うかについても検討しており、「この点についても今後行政側に指導方針を仰ぐ方針だ」(全日遊連/西事務局長)としている。