換金問題の抜本的な解決策に懇談会がもっとも有力視しているのは「パチンコ産業法」の制定。懇談会では、業法自体を「風適法の延長線上」に位置づけており、営業許可、許可の基準、構造および設備の維持、営業時間の制限、年少者の立ち入り禁止の表示等、現行法を継承する方針を示している。
業法試案はこれを基本線に3案が示されており、盛り込む要素別に「パチンコ産業法に盛り込むべき事項」、「パチンコ遊技産業法案」、「遊技産業法(仮称)アウトライン」の各名称で提示されている。
とくに業法アウトラインでは、周辺機器および遊技機メーカー、販売商社を新たに規制の対象に加え、資格要件、事業認定、認定手続き、認定の取消し、名義貸しの禁止、事業所の届出、報告及び立ち入り、業務の停止の各項目を盛り込む方向が示されている。
一方、最大の懸案である換金については、従来の「禁止行為」から「条件付きの容認」に大きく踏み出したのが特徴で、地域振興券など一部有価証券の解禁と、賞品の「点数式電磁的記録」への置き換えを認める案が浮上。これら賞品の買い取りを一定要件を満たした“公益法人”に認める方向性を一つの選択肢に明示した。「条件付きの容認」について同誌では「過度な射倖心をそそるおそれがない」ことが前提、と報じている。
また業法の目的については従来の「青少年の健全育成」から「国民の健全な娯楽としての遊技産業の発展」にすることで懇談会では意見の一致をみている模様だ。
ただし「射倖性」をどう規定するかについては、明確にギャンブルと規定するか、それとは一線を画すべきかで意見が分かれた、としている。