すでに両団体の協議は9月24日の調印式で合意に達していたが、11月11日に開かれた中古機流通協議会への報告と承認をもって正式に決定したもので、これにより全商協が運用する中古機流通制度への回胴遊商組合員の参入が可能となった。
ただし、参入できる業者については、回胴遊商側が全商協が厳格に運用し維持してきた制度を堅持するために「ハードルを高くした」というように、回胴遊商の参入基準に適合しかつ全商協の同意を得た登録販売業者に限定している。参入基準は以下の通り。
1 平成14年度中に、新台パチンコ機を300台以上の販売実績があること
2 以下5種類の書類を提出すること
・古物営業法に基づく古物商許可証及び行商従事者証の写し
・パチンコ機メーカーとの代行店契約書の写し(契約組合員のみ)
・法人登記簿謄本
・遊技機販売業者登録証(日遊協発行)の写し
・遊技機取扱主任者リスト
3 回胴遊商加入規則による保証人資格がある者(組合加入2年以上で組合員としての義務を履行している者)
4 設置確認シール貼付事業を行っている者
なお、参入組合員に属する遊技機取扱主任者には、地域ごとに開かれる全商協主催の中古機取扱研修の受講を義務付けている。