体感器を使用したゴト行為で窃盗罪に問われ1月24日に起訴されていた中国人留学生の判決公判が3月24日、宇都宮地裁であり、裁判官は「店で禁止されていることを知っていながら使用しているため窃盗と認められる」とし、懲役1年6ヶ月、執行猶予4年(求刑は1年6ヶ月)を言い渡した。
この事件は今年1月に中国人留学生が宇都宮市内のパーラーで体感器を使いメダル2615枚を不正に獲得したもので、宇都宮地検は「こういうケースを処罰しないと犯罪を助長する恐れがある」として全国で初となる窃盗罪の適用に踏み切っていた。