マルハン出店妨害訴訟、被告に損害賠償命令

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 大手パーラーの(株)マルハンが提訴していた出店妨害訴訟の判決が6月11日、神戸地裁尼崎支部で下され、尼崎支部の安達嗣雄裁判官は、診療実態のない診療所を開設しマルハンの出店を妨害したとして、開業医と診療所開設の資金を提供したパチンコ業者に対して2億2000万円を支払うよう命じた。

 マルハンは2001年6月、大阪府和泉市での出店に際し府公安委員会に申請したが、その直前に出店予定地付近に診療所が開設されたため営業許可が下りなかった。そこで同社はこの診療所の開設は出店妨害にあたるとして、診療所の開業医と資金提供したパチンコ業者に2億2000万円の損害賠償を求める訴訟を起こしていた。

 今回の判決で安達裁判官は「診療所の建物は簡易なプレハブであり、医療器具や医薬品もなく、診療時間中もほとんど医師が不在であった」と指摘し、診療所の開設は出店妨害が目的だったと結論づけた。和泉市の出店は2002年4月に営業が許可されている。

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