大当たりを不正に発生させるいわゆる「裏ロム」をパチスロ機に取り付け、使用したとして風営法違反の罪に問われていた黒沢商事(茨城県水戸市)と、役員黒沢正行被告(31)(同)、従業員太田圭一被告(37)(茨城県東海村)の判決が7月12日、水戸地裁であり、岡口基一裁判官は、同社に求刑通り罰金50万円、黒沢被告に懲役4年(執行猶予2年)と罰金30万円、太田被告に懲役4ヶ月(執行猶予2年)と罰金30万円をそれぞれ言い渡した。7月13日付けの読売新聞茨城版が報じた。
一方、実際に裏ロム設置の作業を行ったとして同罪に問われていたさいたま市見沼区のソフト開発会社役員荒牧敏一(41)、同・従業員井上剣(35)両被告の初公判も同日開かれ、いずれも起訴事実を認めた。即日結審し、検察側は両被告に懲役4ヶ月、罰金50万円をそれぞれ求刑した。弁護側は、「パチンコ店側の得た利益の方が大きい。双方の量刑を比較する必要がある」と述べた。判決は同月20日の予定。