一方、機構に納める会費とは別に、傘下県遊協に「不正防止対策費」の徴収を加盟パーラーから求めている点について山田理事長は、「これは機構に納める会費とリンクするものではない。完全に分離している」と指摘。不正防止対策費の使途が「県遊協単位で設立される不正防止活動を行う団体(以下、県遊協の不正防止対策団体)の設立」にあることを改めて強調した。
もっとも約30の県遊協ではすでに不正防止対策団体は設立済で、これでいくと設立済の県遊協が傘下パーラーから不正防止対策費を徴収する必要はないことになるが、「それはそれでいいと理解している」と山田理事長は回答。県遊協主体で集める費用の徴収方法を全日遊連が協議する理由については、「まだそういった団体(不正防止対策団体)を設立していない県遊協から全日遊連の決議が必要との意見が出ているため」と応じた。
当初、機構運営費については、新台および中古台の納品時にメーカーまたは販社がパーラーから徴収する仕組みにすることで一旦は決まっていた。新台なら台当たり100円、中古台の場合は台当たり50円を納品時にメーカーまたは販社に支払い、メーカーまたは販社はこれに同額の自社分の負担金を上乗せして機構に納めるスキームになっていたが、この場合、この負担金の会計科目が「機構の行うサービスへの対価」と見なされることから、その都度、領収書の発行が求められるなど膨大な事務負担が発生することになり、これにかかる人件費や通信費等が2億円を超えることも判明した。結果、昨年12月初旬までにメーカーまたは販社による代理徴収方式が白紙撤回され、機構運営費については機構の社員団体が支払う「会費」で充当していくことに改められている。
こうした経緯を背景に代理徴収方式で得られるはずだった金額を社員団体の会費でどう賄っていくかに焦点は移されたと思われていたが、同日の会見で山田理事長は、「代理徴収方式が不可能になった以上、すべてのパーラーから全日遊連が代理徴収することもできない」と指摘。機構への会費分として新たな費用負担を全日遊連が代理で集められない以上、一社員として通常の予算の中から「身の丈にあった金額」を負担することになったとの考えを示し、不正防止対策費として県遊協に集められた資金は全日遊連には入らないと付け加えたが、この辺をめぐる傘下県遊協の認識が必ずしも一致していないことを山田理事長は明らかにするとともに、その徴収方法についてもなお結論が出ずに継続審議になったことを報告した。