一部府県で指摘された行為は「営業所内におけるコーヒー販売などパチンコ営業以外の営業行為」「再プレイサービスへの個数制限の設定」「天井からぶら下げる大きな賞品の案内表示(見通しの妨げ)」の3つ。
ただし留意事項として営業所については「もっぱらパチンコ営業の用に供すること」が前提となるためパチンコ営業以外の営業行為が行き過ぎるとパチンコ営業所から外れるおそれのあること。また、たとえばコーヒーの提供方法を販売と玉(メダル)交換の2通りをとる場合、玉(メダル)交換の部分でパチンコ営業にかかわることになるため、この業務に従事する従業者については従業者名簿への記載が求められること。さらに再プレイの個数制限をイベントに限定して撤廃する行為については、著しく射幸心をそそるおそれのある営業に該当するかどうかはケースバイケースになるため、都道府県公安委員会への確認が必要になるとの補足を受けていたことも席上では報告された。PCSA法律問題研究部会の森治彦リーダーが説明した。
ほかに確認事項として、たとえば駐車場の一部を借り増したり減らしたりする「営業所の範囲変更に伴う手続き」ついては「当然、営業所の変更届が必要になるという回答を頂戴した」(森リーダー)と報告した。