一部府県で指摘された行為に警察庁が見解

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 11 月20日に都内で開かれた一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会(PCSA/谷口晶貴代表理事)の第8期第2回社員臨時総会で、9月9日に警察庁保安課に提出していた質問への回答が報告され、PCSAがそれまでに把握していた一部府県で風営法上「問題あり」と指摘された行為に対し、いずれも「問題なし」との回答を受けていたことが明らかにされた。

 一部府県で指摘された行為は「営業所内におけるコーヒー販売などパチンコ営業以外の営業行為」「再プレイサービスへの個数制限の設定」「天井からぶら下げる大きな賞品の案内表示(見通しの妨げ)」の3つ。

 ただし留意事項として営業所については「もっぱらパチンコ営業の用に供すること」が前提となるためパチンコ営業以外の営業行為が行き過ぎるとパチンコ営業所から外れるおそれのあること。また、たとえばコーヒーの提供方法を販売と玉(メダル)交換の2通りをとる場合、玉(メダル)交換の部分でパチンコ営業にかかわることになるため、この業務に従事する従業者については従業者名簿への記載が求められること。さらに再プレイの個数制限をイベントに限定して撤廃する行為については、著しく射幸心をそそるおそれのある営業に該当するかどうかはケースバイケースになるため、都道府県公安委員会への確認が必要になるとの補足を受けていたことも席上では報告された。PCSA法律問題研究部会の森治彦リーダーが説明した。

 ほかに確認事項として、たとえば駐車場の一部を借り増したり減らしたりする「営業所の範囲変更に伴う手続き」ついては「当然、営業所の変更届が必要になるという回答を頂戴した」(森リーダー)と報告した。

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