新たに追加される書類は設置元の法定管理者(風営法で選任が義務づけられる店舗責任者)に作成を求めるもの。撤去を証明する「撤去遊技機明細書」と、撤去後の機械に管理者本人が正常を確認したことを証する「中古遊技機確認書」の2つで、とくに「撤去遊技機明細書」はパーラーが変更承認申請を行う際に所轄署へ提出する重要な書類となる。
一方、書式が改訂されるのは、点検確認の有資格者である遊技機取扱主任者が遊技盤番号、枠番号や主基板番号を明記・作成し、中古機の納品時に移動・設置先パーラーの法定管理者に署名を求めていた「納品確認書」。6月以降は点検確認後の遊技機に厳格な保全措置を規定した新運用方式に基づいて保管場所や納入(運送)業者の明記を追加した「保管・納品確認書」に改訂される。また納品時に移動・設置先パーラーの法定管理者に署名・押印を求めていた「遊技機受渡書」については従来の「ぱちんこ等中古遊技機点検確認リスト」並びに「回胴式中古遊技機点検確認リスト」と統合される。
会見で金本副理事長は残る作業として新運用方式に対応した「中古遊技機流通健全化要綱」及び「中古遊技機取扱業務実施要領」の改正をあげ、4月28日に開かれる中古機流通協議会の本会議で改正を仕上げる考えを示した。また、すでに全日遊連傘下の府県組合に対して新運用方式の周知徹底を目的としたセミナー開催を呼びかけていることを明らかにするとともに、販社組合2団体(全商協と回胴遊商)に側面支援を要請、合意を取付けていることを報告した。