警察庁生活安全局保安課が貯玉再プレーの運用について適正化を求める通知を発出していることがわかった。
通知では一部のパチンコ店で、再プレー時に手数料と称して遊技球等を徴収している実態を問題視。この行為について「本来遊技の用に供するためのものにすぎない遊技球等について、これを金銭として扱うものであり、実質的に換金を行っているとみなし得るものである」と指摘。
また、一定数の遊技球等に対する賞品として貯玉・再プレーシステムの利用権を設定することについても、パチンコ営業における賞品が有体物に限定されていることから風営法19条(賞品の提供方法)に反するものとし、貯玉再プレーの利用に際する手数料等を徴収している営業者に対して、直ちに運用を見直し、適切な措置を講じるよう求めている。