遊技産業健全化推進機構が実施する「計数機検査」で、異常計数が認められ、修理対応をとった場合に、使用再開前に所轄警察署への「報告」を新たに義務づけた行政指導をめぐって、ホールの自主点検により異常計数が確認され、同じように修理対応をとる場合の「報告」の要否について「不要」との見解を警察庁が出していたことがわかった。2月17日に都内で開かれたパチンコ・チェーンストア協会の臨時社員総会で報告された。
この「報告」の義務づけは今年1月16日に警察庁生活安全局保安課から通知された。通知では機構検査によって実際の玉(メダル)数よりも少なくカウントするなど計数異常が確認されたケースにはただちにその使用を中止するとともに、修理対応をとる場合には、計数機メーカーが作成した「修理報告書」を添えた所轄警察署への「報告」が新たに義務づけられた。ただし機構の計数機検査によらずホールによる自主点検等で計数異常が確認され、その後修理対応をとったケースの「報告」の要否についてはとくに明記されていなかったが、今回の見解により修理対応後の報告は機構検査によって計数異常が見つかった場合のみ必要とされることが確認された。
修理対応ではなく、新たな計数機への入替対応や、異常計数機をそのまま減台する対応を選択した場合は、従来どおり設備変更に関する「届出」が必要とされる。