宮城県遊技業協同組合(竹田隆理事長)は1月30日、昨年中にすべての都道府県で施行された暴力団排除条例(宮城県は昨年4月1日施行)に関連して、組合員ホールに対して、取引先との契約に「暴力団排除条項」を盛り込むよう協力を求めていく方針を決議した。
これは取引企業に対し、暴力団とつながりのないことを表明する「表明確約」の提出を求め、取引相手に万が一にも暴力団との関係が明らかになった場合は、すみやかに契約を解除できる排除条項を盛り込むもの。今後宮城県遊協では、組合員ホールに理解と協力を求めるとともに、書式等の検討を進め、完成を待って組合員ホールに送付する予定だ。
暴力団排除条例は事業者に対して、暴力団への利益供与や、暴力団からの利益受供与を禁止するもの。これに違反すると公安委員会から勧告が出され、勧告にしたがわない場合は、その事実を公表する措置がとられる。