入場制限は個人情報保護法上問題ないか?

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 立憲民主党の初鹿明博衆院議員が3月9日、「ギャンブル依存症者の入場制限と個人情報保護の関係に関する質問主意書」を国会に提出していたことがわかった。

 政府がカジノ解禁に向けて、ギャンブル等依存症対策の一つとして家族の申告により本人の同意がなくても申告対象者のカジノ入場を制限する考えを示していることへの質問。初鹿議員はこの中で、提供された顔写真のみで面識のない相手を警備員等が目視で識別していくことは相当困難であり、顔認証の機器等を用いる場合は相当の費用を要する上に、依存症でない一般の来場者のプライバシーを侵害することになりかねない。さらにギャンブル依存症であることを本人の同意もなく、他者に顔写真や名前とともに提供することは個人情報保護の観点に照らして疑問などと指摘。

 政府に対して(1)目視識別は困難とは思わないか、(2)顔認証の機器を導入する場合、依存症者以外の一般の来場者のプライバシーを侵害することにならないか、(3)ギャンブル依存症に罹患している情報を本人の同意なく知らせることは個人情報保護の観点から問題はないか、現行の個人情報保護法制との関係も含めて政府の見解を聞きたい——以上3点を質問している。

 家族の申告により本人の同意がなくても申告対象者の入場を制限するギャンブル依存症対策について政府のギャンブル等依存症対策関係閣僚会議は昨年12月25日、競馬や競輪などの公営競技やパチンコなどにも先行して適用していくことが「適切」との方針を確認していた。

 こうした政府の考えを受けてJRA(日本中央競馬会)では昨年末から家族申告に基づいてインターネットでの馬券販売停止措置に踏み切っていた。

 またパチンコ業界も昨年12月から「自己申告プログラム」に本人同意を前提に“家族申告”に運用を拡大。従来の「1日の遊技上限金額」に加え、「1ヶ月の来店上限回数」「1日の遊技上限時間」「入店制限」など新たな制限を追加していた。

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