適正な遊技機で営業がなされるべき〜政府回答

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 旧基準パチスロ機の認定問題をめぐり民進党の高井崇志衆院議員から3月31日に提出されていた質問主意書に対し、政府(警察庁)は答弁書を提示した。

 質問主意書で高井議員はサブ基板制御の旧基準パチスロについて風営適正化法第8条の規定する「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」に抵触しているかどうかを質問し、その上で、抵触する場合の早急な撤去について見解を質していた。

 具体的には「周辺基板であるサブ基板に内部抽選で当選した小役を液晶や盤面パネル等で確率的に告知するナビゲーション機能が具備されている」と指摘していたが、これに答弁書では指摘された具備機能について意味するところが必ずしも明らかではないため、一概に答えることは困難と回答。ただし一般論として、遊技の結果に影響を及ぼす、または及ぼすおそれのある機能を有する基板である主基板(副基板を除く)は、透明なケースで、これを開封することによりその痕跡が残るものに密封されているものであることとされており、これに適合しない遊技機は風営適正化法施行規則第8条で定める「容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機」に該当すると認識していると回答した。

 一方、高井議員は質問主意書の提出に先立つ3月8日の衆議院内閣委員会でサブ基板が出玉制御に関与する旧基準パチスロは認定すべきではないとも質問していた。

 これに警察庁は、主基板とサブ基板(周辺基板)について、遊技の結果に影響を及ぼす、または影響をおよぼすおそれのある機能を有する基板、密封されているものが主基板であり、サブ基板は、影響を及ぼさない、またはそのおそれのある機能が設けられていないものとの認識を示し、遊技機の周辺基板が遊技の結果に影響を及ぼす機能を有するものについては、著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準に該当するため認定を受けることはできないと述べていた。

 これを踏まえ質問主意書で高井議員はすでに認定を取得したものでも事後的に「容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある」場合は、撤去対象に含まれるべきとの考えを示していたが、警察庁は、関連法令並びに規則の規定にしたがい「適正な遊技機による営業がなされるべきであると考えている」と回答した。

 なお検定機と性能が異なる可能性のあるぱちんこ遊技機が出荷された原因の調査結果はいつ出るかとの質問については「現在調査中」とされた。高井議員は結果次第では警察庁として全国の公安委員会に検定取り消しを指導すべきだと指摘していた。

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