ぱちんこの技術上の解釈基準が一部変更

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 ぱちんこ遊技機の技術上の規格の解釈基準が2月1日付けで一部改正された。

 改正されたのは役物連続作動装置の作動に係るM【作動確率(大当たり確率)】、N【作動回数(大当たりラウンド)】、R【最大入賞球(カウント)】、S【払い出される遊技球数(賞球数)】の関係を表すM×N×R×S=<12のうち、Nの算出方法に係る部分。

 従来の解釈基準ではNが複数存在する場合、それぞれの作動回数と選択割合の加重平均からNの値を求めていた(算出不可能な場合は継続する可能性のある最大値)。

 一方改正された基準では、大入賞口(アタッカー)の開放時間が1.8秒以上の遊技機で(役物連続作動装置の作動なしに、1.8秒以上の大入賞口開放を行うことは出来ない)、複数の特別図柄表示装置を持つ遊技機に関して、特図1、特図2のそれぞれについて上記の方法でNの値を求め、その最大値をNとする。

 近年、特図1、特図2で大当たりラウンド振り分けが異なるぱちんこ遊技機が多くなったことを踏まえての改正だと思われる。また、この改正による遊技機の性能への影響はないと考えられる。

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