適正な広告宣伝について大阪府警保安課が指導

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 大阪府遊技業協同組合(以下、大遊協)は11月13日付けで各支部長・組合長に対し、大阪府警察本部保安課から適正な広告宣伝に関して口頭で指導を受けたことを文書で伝えた。

 文書によると保安課では「ぱちんこ営業所における『取材』に関する広告宣伝を調査した結果、『取材』や『パチンコライターの招致』等を謳い、出玉イベントを想起させる等の射幸心をそそるおそれがある表現を用いた広告宣伝が散見された」として、「『取材』を受けるまたは要請すること自体は風営法に抵触するものではなく、元より自由であるべきだが、これらが外部に表現される場合は、『ぱちんこ営業所の宣伝行為』と認識される」、「当該宣伝内容に射幸心をそそるおそれがある表現、煽る表現があれば規制の対象となり得る」と指摘。

 また、「業界全体として、『射幸心の抑制』『のめり込みの防止』、『ギャンブル等依存症』の監視など世間の耳目を集めている昨今、著しく射幸心をそそるおそれがある広告宣伝を行うことは、業界はもちろんのこと、ひいては社会の流れに逆行する行為であり、当該事業者は業界の足を引っ張っていることにほかならないことを認識する必要がある」と厳しく指導している。

 大遊協では指導内容及び現状下の実態などを踏まえて「広告・宣伝問題特別委員会」で検討したうえで、近々に今後の方針を定めるとしている。

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