年末年始に撤去期限を迎える旧規則機の取扱いを一部、見直し

投稿日:2020年11月10日 更新日:


全日遊連は11月6日、各都府県方面遊協に文書を発信し、年末年始に撤去期限を迎える遊技機の取扱いを一部、見直したことを伝えた。

見直しの対象となる遊技機は、旧規則機の取扱いに関する21世紀会決議で定めた「パチンコ機の羽根モノ、ちょいパチ、甘デジ、パチスロ機のノーマルAタイプの旧規則機のうち、年末年始に撤去期限を迎える機種」と、「2021年1月11日を撤去期限としていた旧規則機」の2タイプ。

上記の遊技機について、「2021年1月11日までに撤去ができない場合には、2021年1月19日までに、対象となる全ての遊技機を撤去することで誓約書を履行したとみなす」こととした。

見直しの理由について文書では、「210日の撤去期限が年末年始にあたる遊技機が多数あり、販売商社団体から、年末年始の特定日に入替が集中した場合の対応は極めて困難になることが予想されるので、善後策を検討して欲しいとの要望があった。遊技機の入替については、都道府県公安委員会によって当月内の入替日等が限定されているケースもあり、また210日の撤去期限が年末年始にあたる遊技機も都道府県によって異なる。以上のことを踏まえて検討した」としている。

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