認定申請の集中緩和に向け事前調整が必要〜警察庁

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 全日遊連は9月22日、各都道府県遊協に対し、警察庁が9月19日に業界6団体(全日遊連、日工組、日電協、全商協、回胴遊商、日遊協)に規則改正に伴う遊技機の取扱いについて示達した内容を報告した。

 報告によると、示達内容は、「改正規則施行前の認定申請への対応」と「新基準に該当しない遊技機及び高射幸性遊技機の撤去」の2点。

 認定申請については、「規則改正に伴う検定機の認定申請については、風営法上、検定の有効期間内であればいつでも申請が可能」とし、規則改正に伴い改正規則の施行日(2018年2月1日)までに認定申請が多数寄せられることが想定されることから、警察の事務処理に大きな支障がでないよう、本年10月から来年1月までの間に認定申請が平均的になされるよう都道府県警察が都道府県遊協と事前に調整を行う必要があることを示した。

 また、認定申請が行われた遊技機のうち、検定の有効期間の満了日が施行日以降である場合は、認定申請の時期にかかわらず、一律に認定日を改正規則の施行日とし、認定の有効期間は認定日(施行日)から3年間、としている。

 認定申請から認定日までの間に、部品交換などで変更承認申請を行う場合や、やむを得ず店舗から移動させる場合は、認定申請をいったん取り下げ、改めて認定申請を行うこと、とした。

 さらに、新基準に該当しない遊技機や高射幸性遊技機については、「新基準に該当しない遊技機の設置比率の目標値を達成できていない営業所が存在していることや、高射幸性遊技機の撤去が進んでいないことは大きな問題である」と指摘。その上で、「認定申請において、これらの遊技機を除外対象にしていないのは、業界の自主的な取組みがあることを前提としている」とし、「この取り組みを着実に進め、現実的なところで早く市場から撤去するよう努力していただきたい」と要請した。

 なお、今回の示達を受けて、全日遊連では9月25日に臨時執行部会及び、全日遊連、全商協、回胴式遊商との3団体代表会議を開催。さらに同27日に6団体代表者会議及び中古機流通協議会を開催する予定とし、認定申請について何らかの取決め等がなされた場合は改めて報告する、としている。

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