警察庁、18歳未満の立入禁止ポスターを配付

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 警察庁はこのたび、パーラーへの18歳未満立入禁止の注意を促すポスターを作成し、全日遊連や日遊協、余暇進などのパーラー関連団体に配付した。

 ポスターには、18歳未満の者は店内に入れないことや、18歳未満の者を客として立ち入らせた店は罰せられることなどが表記され、遊技者と店舗にそれぞれ注意を促している。

 パーラーへの18歳未満の立入りはこれまでも禁止されていたが、風適法の改正によって、5月1日からパーラーが18歳未満を立ち入らせた場合の罰則が強化され、この罪によって処罰された場合は営業許可の欠格事由に該当することになるため、警察庁では改めて各団体を通じて注意を呼び掛けた模様だ。

 ポスターは全日遊連や日遊協のホームページからダウンロードできる。

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